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公然わいせつの疑い??その2・・。 [写真の表現自由]

篠山紀信さん、屋外撮影認める=公然わいせつ事件で聴取-警視庁11月15日16時9分配信 時事通信
ヌード写真集の撮影をめぐり、公然わいせつ容疑で写真家篠山紀信さん(68)の事務所(東京都港区)などが家宅捜索を受けた事件で、篠山さんが任意の事情聴取に対し、屋外で撮影したと認めていることが15日、警視庁保安課への取材で分かった。
 同課によると、篠山さんは昨年夏ごろ、都内の屋外数カ所で、自ら女性のヌード写真を撮影したと認めているという。
 同課は今後、「押収資料」を分析し、撮影時間や場所などを特定した上で、本格的な事情聴取をする方針。
 同課は10日、発売された写真集「NO NUDE by KISHIN 1 20XX TOKYO」(朝日出版社)をめぐり、昨年8月に港区の都立青山公園で女優(21)のヌード写真を撮影した疑いがあるとして、篠山さんの事務所や自宅など3カ所を家宅捜索していた。・・・Yahoo!より引用おわり・・・・・。

自分が読んでいる写真家ブログに今回の騒動は書き込んでいる人はいませんね(-_-)・・。
所詮、他人事なんですね。20日に発売されるカメラ雑誌は取り上げて議論するとは思えないけど、
「屋外で撮影した認めた」って・・
野外で撮影したものが写真集に証拠が載っているし、「違います。」と言い逃れできません・・。
「おまえの罪を数えよう。(仮面ライダーW風)」と警察さんは言っているのかな。
証拠を押収しただけ、逮捕されていないので刑事事件としてどんな罪にするんでしょうかね・?
曖昧に終わらせるつもりなのか?霊園、結婚式場が精神的なダメージやイメージダウンで売り上げの損害を受けたなら、
民事事件として損害賠償請求をすればいいだけですね。
賠償請求を許可を取らなかった写真家に訴えるだけで自宅や事務所に3カ所を捜索して証拠?を押さえる
必要性が分からん・・・。、「押収資料」を分析??って場所を特定して何をするつもりなのか?。。
押収した資料を分析し、撮影時間や場所などを特定している時間と人員のおひまがあったら、
もっと凶悪な事件の遺体捜査や証拠集めにそそぐべきだと思うのです。
今回は刑事事件の必要性なしで、口頭で厳重注意すればいいと自分はそう思っています。
何の罪で裁くのか??大変興味深いです。

インターネットでわいせつな物 探せばいくらでも見れる時代
写真家A「どこで撮ったか覚えていません。夢中で写真に収めるのにわかりません」
架空警察「ネタはあがっているんだ。証拠も押さえてあるんだぁ・・。」
写真家A「・・・・・・・・・・・」
架空警察「未成年の写真も押収した。おまえの罪を数えよう。」
写真家A「・・・・・・・・・・。」
架空警察「素直に言わないなら、なんなら未成年の写真を持った所持で逮捕出来るんだぞ。」
写真家A「あなた方に写真の美が分からないのです。」
架空警察「なに、御上に逆らうとためにならないぞ・。」

加納典明さんが「表現の自由を守るために断固戦え」と言ったとか。(・_・)・・??・?
加納さん・・「ザ・テンメイ」がわいせつ物として警察で逮捕されて裁判で争うことなく
罰金で釈放されたことは知っています・。自分が裁判で「表現の自由」を戦わなかったのに・・戦え??

奈良県、「子どもを犯罪の被害から守る条例」http://www.police.pref.nara.jp/kodomojourei/050701.htm
子どもに不安を与える行為の禁止(第11条)保護者等が監護できない等の状況にある子どもに対して、正当な理由なく、甘言を用いて惑わし、又は虚言を用いて欺くこと。
子どもを威迫する行為の禁止(第12条)保護者等が監護できない等の状況にある子どもに対して、正当な理由なく、次の行為を行うこと。1. 言い掛かりをつけ、すごみ、又は卑わいな事項を告げること。
                 2.身体又は衣服等を捕らえ、進路に立ちふさがり、又はつきまとうこと
子どもポルノの所持等の禁止(第13条)子どもを使用して作成されたポルノを所持し、又は保管すること。
・・・・・・・・・・・・・・引用おわり・・・・。

これが噂の「子ども声かけ禁止条例」ですか、「危ないよ」と言っただけで脅迫罪で捕まってしまう条例は、
これって子供が万引きした場合、店側は注意できないのか??
万引きを注意して、子供に対して脅迫したと言って店側が捕まったらシャレになりませんね。
この条例なら、子供の行く道をふさいだだけで逮捕されるんですね(T_T)。変な条例です、。
条例でもポルノを所持、保管禁止出来るんですね。
でも、子供って何歳から何歳までのことを言っているのか。子供を使用してポルノは映画と漫画、アニメ、ゲームの二次元も含まれているんだろうか?実に曖昧な条例ですね。あれこれ解釈が可能で詰めが甘い条例なのですんでいる皆さんは無実で逮捕されないように注意してください・・。

公然わいせつ第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
わいせつ物頒布等第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

結論、ヌードは誰のもの? 芸術家だけの物? 男だけの物?
女性も美しい時の自分を撮って欲しい人がいますね。hitomiさんとか・・。
警察はどんな思惑で自宅に踏み込んだのか知りませんけど、誰もが納得いく議論して結論を出して欲しいですね。テレビは芸術議論や今回の家宅捜索の正当性についての議論は取り上げる気がないみたいですね。
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