SSブログ

恋愛禁止? [ネット話題]

結婚年齢引き上げ、それまで恋愛・性交禁止!を提案 - livedoor ニュース


ガキの恋愛ってうざくないですか?小学生や中学生の恋愛って早すぎだと思う。 知...excel_word_officeさん

ガキの恋愛ってうざくないですか?
小学生や中学生の恋愛って早すぎだと思う。
知恵袋にも 「クラスで好きな子が…」とか質問あるけどね、
別に将来結婚するわけじゃないし 結婚につながる可能性も低いのに どうして悩むかなあ と思う。
性に触れる年齢が低くなるほど性感染症や妊娠、中絶みたいな事態に陥るんです。
いっそ結婚できる年齢の引上げか、その年齢に達するまで一切の恋愛と性交渉を禁じればいいのにと思う。
恋愛で悩むのは結婚を考える時にしなさい!

補足 せっかく両想いで付き合ったのに、一週間で別れた!ていう人もいると思うけど。
恋愛ってそんなに軽々しいものなの?って思います。もっと、相手も自分も思いやること。
ごめんなさい、ちょっとイライラしちゃって、きつい言い方で書いてしまいました。
性交渉を低年齢の時に経験すると、将来不妊症になりやすいって聞いたことあります。
だから、つい 性交渉しなければよい→恋愛しなきゃいいって極論になってしまいました。
・・・・・・・引用おわり・・・・・・・・・・・・・・。ふぅ・・・・・。こんな事を考える大人?の女性が出てきたんですね。恋愛禁止?
恋愛=性交なんて結論づけは早すぎ・・自分が高校生だったら、きっと大人達に言われたくないと言うでしょう。

自分の子供の頃、恋愛に「ときめいた頃」を忘れ去っているんですね(>_<)。。。
少女漫画とか、当たり前のように恋愛描かれています。
いや待てよ・・子供の頃の恋愛が嫌だった思い出がありトラウマになって、こんな発言しているのかもしれませんね。
独裁国家で縛られている国でないのだから、恋愛は自由であるべきだと考えています。
「教訓・・人の幸せを喜べない人は自分の幸せも喜べない。」

「夫婦別姓
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
夫婦別姓(ふうふべっせい)とは婚姻時に両者の氏(姓)を統一せず、夫婦それぞれが婚姻前の氏(姓)を名乗り続けることである。またはその制度。夫婦別氏とも呼ばれる。引用おわり・・・。」

別姓と女の結婚できる年齢も18歳に引き上げると法案に盛り込まれるそうですね。どうして引き上げたのか
考えてみました(^_^)。

「淫行条例(いんこうじょうれい)とは、日本の地方自治体(都道府県)の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。」
たとえば谷口正孝判事(当時)は、「青少年の中でもたとえば16歳以上である年長者(民法で女子は16歳以上で婚姻が認められている)について両者の自由意思に基づく性的行為の一切を罰則を以て禁止することは、公権力を以てこれらの者の性的自由に対し不当な干渉を加えるものであって、とうてい適正な規定とはいえない」としている。
学説上は、個人のプライバシーを侵害しかねず恣意的に解釈される、罪刑法定主義に反する、各県によって内容が異なり不平等であるなどとして批判的な意見がある。 また、児童の権利と保護に関する世界的な流れや性交同意年齢に関する国際的な動向にも反し、それに反してもこうした規制を行う日本独自の理由もない、捜査の過程で「淫行」の相手方である青少年に与える著しい精神的ダメージについてほとんど考慮されていない、親告罪になっていないなどといったという批判が主流である。また、本来淫行条例は条文の構成要件としてを限定されなかったケースがほとんどであるものの、主に児童買春を処罰する目的で制定されたのであって、児童買春法が制定された以上は不要であるという意見もある」

女性の年齢引き上げは淫行条例と青少年保護育成条例と児童ポルノの引き合いがあるのではないかと自分は考えています。
ともに18歳として法の矛盾を直したかったのではないかと思う。夫婦になると女性が16歳で夫婦の営みが出来る。法律は建前上は18歳まで性交渉禁止と定めている。さらに判例を見ると・・・・。

「福岡県青少年保護育成条例違反被告事件
成人男性が交際中の未成年女性(当時16歳)と性的関係を持ったことが、「淫行」にあたるとされた。また「淫行」の定義について、上述の限定的解釈を行った。(1985年(昭和60年)10月23日、最高裁)」

付き合っていても恋愛関係でも18歳以下の性交渉は「淫行」なんですね。上に書かれている、性的自由に対し不当な干渉に当たるのではないかと自分は思う・・けど。
自分の高校時代を考えて性経験した人もいたんだろうと・・今は性交渉ばれたら法律で裁かれます。
恋愛関係なんて関係なく法の下で・・自分の考えでは・・高校生になったら自分の判断で行動できるのだから法の下でビクビクしているのも何か変

「愛知県青少年保護育成条例違反に問われた事例
妻子を持つ飲食店副店長だった男性が、アルバイト店員の女子高校生(当時17歳)と性的関係を持ったことで条例違反を問われたが、互いに恋愛感情を抱いていたことから「『淫行』に相当するというには相当な疑問が残る」として無罪判決が言い渡された(2007年(平成19年)5月23日、名古屋簡裁)。検察が控訴しなかったため確定。その後男性は国家賠償訴訟を国と県相手に起こしている。 」

違う判例では地域の条例よって判例が違うんですね。うーーん、つまり裁判官の物差し、法の解釈一つで有罪と無罪に分かれるんですね。有害図書や写真集も裁判所でわいせつ物か、裁判官の考え一つで決まる。
そこから、判例として残ってゆく

恋愛から性に発展するかは人それぞれ、今の性教育の内容は知りませんけど、自分が高校生の頃になかった「エイズ」という物があり、高校生には十分性の知識を持って行動して欲しいと思うんですね。
結局は自分の体を守るのは他人でなく自分自身だと言うことです。
予防することを知らずに病気を相手からもらったり・・知らずに、相手に病気をうつしてしまうことも・・。
結論「自分の体を大切に出来る人は人(大好きな人)の体も大切に出来る人だと思います。」

総括「売春以外・・恋愛関係の性交渉は法で裁かないで欲しいと思います。」記事修正その2

発禁処分―「わいせつコミック」裁判・高裁篇 (「わいせつコミック」裁判 (高裁篇))

発禁処分―「わいせつコミック」裁判・高裁篇 (「わいせつコミック」裁判 (高裁篇))

  • 作者: 長岡 義幸
  • 出版社/メーカー: 道出版
  • 発売日: 2005/07
  • メディア: 単行本



「わいせつコミック」裁判―松文館事件の全貌!

「わいせつコミック」裁判―松文館事件の全貌!

  • 作者: 長岡 義幸
  • 出版社/メーカー: 道出版
  • 発売日: 2004/01
  • メディア: 単行本






誌外戦―コミック規制をめぐるバトルロイヤル

誌外戦―コミック規制をめぐるバトルロイヤル

  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 創出版
  • 発売日: 1993/09
  • メディア: 単行本



ビジネスコミック 規制緩和の行方―商社マン・大和真太郎の激闘

ビジネスコミック 規制緩和の行方―商社マン・大和真太郎の激闘

  • 作者: 伊勢 暁史
  • 出版社/メーカー: 講談社
  • 発売日: 1998/06
  • メディア: 単行本



2007-2008 マンガ論争勃発

2007-2008 マンガ論争勃発

  • 作者: 永山 薫
  • 出版社/メーカー: マイクロマガジン社
  • 発売日: 2007/12/21
  • メディア: 単行本



18歳未満『健全育成』計画―淫行条例と東京都「買春」処罰規定を制定した人々の野望

18歳未満『健全育成』計画―淫行条例と東京都「買春」処罰規定を制定した人々の野望

  • 作者: 藤井 誠二
  • 出版社/メーカー: 現代人文社
  • 発売日: 1997/12
  • メディア: 単行本



「淫行条例」の疑問―少女売春はなくせるのか!? (GENJINブックレット)

「淫行条例」の疑問―少女売春はなくせるのか!? (GENJINブックレット)

  • 作者: 性の権利フォーラム
  • 出版社/メーカー: 現代人文社
  • 発売日: 1997/01
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)



nice!(4)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 4

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。