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単純所持の怖さ・・。 [写真の表現自由]

「福島みずほのどきどき日記 ポルノ単純所持の処罰は妥当か?」より
http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/blog-entry-647.html
児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。
18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。
法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰金に処すると規定をしている。児童ポルノには、もちろん反対である。
被写体になった子どもは、傷つけられたまま成長することになると思うと心が痛む。子どもを食い物にしてと腹が立つ。だから、もちろん今の児童買春・児童ポルノ禁止法案の作成をするときは、弁護士として、堂本暁子さんなどと法案作りにがんばってきた。
しかし、「単純所持」についてまで処罰していいのだろうか。わたしの一番の危惧は、拳銃や麻薬は、一義的にわかるけれども、ポルノは一義的に決まらないことだ。略 人の価値観によっても変わってくるのだ。
 しかし、ポルノかどうかは、人によって違ってくる。
ドイツで暮らしたという日本人に会ったことがある。自分の子どものお風呂上がりの写真を持っていたら、ドイツ人に、「危ないから、持つのはやめろ。」とアドバイスをされ、びっくりしたと聞かされた。
所持が処罰をされるとすれば、確かに今持っている児童ポルノを人は捨てるということはあるかもしれない。
しかし、そのときだって、水着だからいいと思った、ここまで写っていたらだめかなあ、わからないということがあるだろう。
所持を処罰するということは、多くの人に捜索がされる可能性があるということになるのではないか。
刑事訴訟法102条1項は、必要があるときは、捜索をすることができると規定をしている。
「単純所持」が処罰をされるということは、単純所持が、犯罪になるということであり、つまり、捜索が可能となるのである。
捜索を受けて、自分の持っている雑誌のなかに、児童ポルノがあったとなったら、それで、有罪となる。 
捜索は、からぶりということもあるので、捜索をしたけれども何もなかったということだってある。
 あるものを「犯罪にする」ということは、そういうことだ。
繰り返すが、わたしは、児童ポルノには、反対だし、もっと言えば、大嫌いだし、持つことは、決してないだろう。しかし、と思うのだ。多くの人に関係をしてくると思う。捜索を受けたら、、どうすると思う。
たとえば、友人から雑誌が送られてきて、そのなかに、児童ポルノがはいっていたらどうなるだろう。単純所持で犯罪となる。 困らせようとメールを送ってきた人がいたらどうなるのだろうか。これも単純所持になるのだろうか。自分の携帯に、児童ポルノを持っていても「単純所持」になるだろう。
言えることは、処罰の範囲が拡大をすることと処罰の範囲に争いが起きるということである。
 もちろん法案のなかみにもよるけれども、今、捜査の可視化と証拠開示がなかなか進まない。
代用監獄で、同房の人を使って、自白をとったということが、最近、裁判で指弾をされた。
周防監督の映画「それでもぼくはやってない」は、日本の捜査と裁判の問題点を指摘している。ちかんえん罪の話である。ここでも被告人が、ちかんについてのビデオを持っていることが、法廷で主張される。
捜査の可視化も証拠開示もされず、代用監獄があるなかで、児童ポルノ単純所持を処罰して大丈夫だろうか。・・・・・・・引用終わり・・・・・・・・・。

普通の男ならエッチなビデオの一つや二つ持っていると思う・・それがビデオを持っているからって裁判で言われるのは恥ずかしいし、その人の人格を傷つけている気がするよ。持っていたら裁判に影響したら怖いことですよ。
「それでもぼくはやってない」の原作になった被告人は裁判で負けて刑務所に行きました。
裁判所は痴漢をやっていないことを争うと「反省していない」と判断されたみたいだ。
弁護士が実証検分した証拠すべて否定されて、裁判所は「正義」を争う所じゃない所なんですね。
「痴漢のビデオ」持っていた→「痴漢に興味あった」→「痴漢をやってみたくなった」→
「痴漢やったに違いない」→「おまえが犯人だ(決めつけ)」
無実だけど痴漢を認めて5万円罰金刑になった方が長期にわたり裁判しなくていいから、正義として戦うより精神的に楽になるのかもしれませんね。

「単純所持」は画像リンクが貼られただけで自動DL(ダウンロード)してしまうのも、アメリカでは見た記憶も無い画像のキャッシュでも児童ポルノ法で逮捕されてる現実がある。
パソコン触っている人なら、いつでも被害になり・・男女問わず逮捕される怖さがある。。。
知らないで映像が送られ「単純所持」として誰でも捕まる世の中になろうとしている。
痴漢えん罪でパソコンでネットのキャッシュの画像で調べられて別件逮捕されて無実が有罪となる怖さ・・。
ああ・・恐ろしい・・・人ごとでなくなる。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091121k0000m010061000c.html
児童ポルノ禁止:自・公が改正案提出 「単純所持」も処罰
自民党と公明党は20日、18歳未満の性的な画像を個人で見るためだけに所有する「単純所持」を処罰対象とした児童買春・児童ポルノ禁止法改正案を衆院に提出した。
同法改正では前政権時代の6月に「性的好奇心を満たす目的」での所持を禁じる自民・公明案と、「有償または反復して取得」した場合に限る民主党案の双方が審議入り。3党間の修正協議で一本化を目指したが、衆院解散でいずれも廃案に。政権交代後も与野党間の協議を探る動きがあったが、民主党と連立を組む社民党に規制強化への慎重論が根強く、自民、公明のみでの提出となった。
現行法は画像の所持を販売・提供目的のある場合しか禁じておらず、日本で単純所持が合法であることがインターネット上での画像拡散を招いているとして、国際社会から批判されてきた。提出者の高市早苗衆院議員(自民)は「子どもを守るため、国民に見える場で早期に審議されることを望む」と話した。・・・引用おわり・・・・・・。

日本ユニセフ協会と某自民党が推し進めているものです。
子供を守るため?? 本音は政治家としてこんな活動しているという事を示しているだけじゃないの??

無実で捕まる大人が増える予感がする。それは他の国でも証明されているのに政治家は知らないんですかね。
そして捕まった人は絶望して自殺していることも知らない・・・・・・。

「性的好奇心を満たす目的」って誰が判断するのかと言うことです。
もちろん警察官の感性ですよね。芸術か?性的か?の選別なんて付けられませんよ。
18才という基準は写真を見ただけで分かるんですか?? 17才と18才の違いって分かりますか??
自分は写真を比べても、見ても、分からないだろう・・
つまり幼かったら、とりあえず逮捕ですよ。大人がセーラ服着ていても準ポルノ法で逮捕だぁ。。。
逮捕して報道されて、その人の地位や名誉が簡単に失わせる怖さがあります。
実際アメリカで逮捕されて、地位や名誉を失ったことは、ここのブログで紹介しました。
だから、法案に反対なのです。選挙で某「自民党」に票入れなかったのはこの法案があったからです。
海外の事例「単純所持」を調べていくうちに恐怖を感じましたね。

海外の児ポ関連Wikiが、今確認して回ったらここ2ヵ月で頻繁に改竄されてて前にあったはずの海外数ヶ国の法事情などもごっそり消えて日本バッシングだけに変容に変わりました。工作員の仕業か??
いかに目的が子供の救済ではなく、マンガや二次コン撲滅であるかが分かる現象ですね。
政治家は漫画文化も絵を表現の自由も踏みつぶそうとしている。
政治家を注意しないととんでもない法律が出来るかもしれません

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春分

コメントするのは難しすぎる話題ながら、丁寧にルールを決めて行くことが必要なのかと思います。国による違いも時間をかけてハーモナイズするって方向で。そうじゃないと日本のサブカル文化はかなり制限を受けそうですし。
by 春分 (2009-11-22 16:11) 

シンシン。

春分さん、いらっしゃいませm(__)m。。
某協会が漫画も規制すると言わなかったら、この問題に興味なかったです。なぜ漫画も規制するのかと調べてゆくうちに「単純所持」の問題点が浮かび上がってきました。自分は他の国と無理にあわせる必要性ないと思います。鯨とイルカの漁の問題もそうですけどね。

政治さんのブログを見て某協会の言いなりだと分かったので法案の内容は絶望的だと思っています。
by シンシン。 (2009-11-22 19:29) 

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